デリバリーヘルス(デリヘル利用)詐欺の手口とは
暴力団、探偵事務所、弁護士、行政書士事務所などを装い、デリヘル(無店舗型風俗営業いわゆる「デリバリーヘルス」)利用者を対象に『示談金』と称して電話をかけてくるという手口の詐欺が出てきております。 風俗店を利用したことを周りにバレたくはないという点をついたこの詐欺に遭われてついお金を振り込んでしまわれた方の被害相談を受けております。
デリヘルを利用したということを表ざたにされるだけでも後ろめたい気持ちなのに、ましてや青少年保護育成条例(淫行条例)で警察につかまるとほのめかされ、言われるままに示談金を払ってしまう人も多くいるようです。
心当たりがあるだけに警察に相談しづらいという心理をついたまことに巧妙な詐欺です。 一般の振り込め詐欺のように無視できれば簡単なのですが、そのデリヘル店を実際に利用したことがあるところがやっかいです。
また児童買春禁止法第四条 には「児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 」と規定しています。この規定があるために、そのとき相手をしたデリヘルの女の子が本当に未成年であれば罪に問われるのではと悩まれ、被害が表に出てこない一因となっております。
ただ上記の手口の場合、示談金目的の詐欺である可能性が高いですから、もしお金を払ってしまった場合当事務所までご相談ください。