デリヘル利用詐欺

デリバリーヘルス(デリヘル利用)詐欺の手口とは


逮捕されるのではないかという不安から警察に相談ができないのであれば、一度当事務所にご相談ください。

暴力団、探偵事務所、弁護士、行政書士事務所などを装い、デリヘル(無店舗型風俗営業いわゆる「デリバリーヘルス」)利用者を対象に『示談金』と称して電話をかけてくるという手口の詐欺が出てきております。 風俗店を利用したことを周りにバレたくはないという点をついたこの詐欺に遭われてついお金を振り込んでしまわれた方の被害相談を受けております。




  • 探偵事務所を名乗る男から電話がかかり、派遣された女性の名前、車の車種、ナンバーなどをいきなり切り出し「先日あなたが 一緒にホテルにいた女性は実は未成年で親が刑事告発を考えている。 誠意を見せてもらえれば示談で済ませる」などと脅された。
  • 相手が18歳未満だと言うことを知っているので、警察に相談したら逮捕されると思い、示談金を払ってしまったが、また金銭を要求されている。
  • 「本番行為があったみたいだから、ペナルティを払え」と言われた

  • デリヘルを利用したということを表ざたにされるだけでも後ろめたい気持ちなのに、ましてや青少年保護育成条例(淫行条例)で警察につかまるとほのめかされ、言われるままに示談金を払ってしまう人も多くいるようです。
    心当たりがあるだけに警察に相談しづらいという心理をついたまことに巧妙な詐欺です。 一般の振り込め詐欺のように無視できれば簡単なのですが、そのデリヘル店を実際に利用したことがあるところがやっかいです。

    また児童買春禁止法第四条 には「児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 」と規定しています。この規定があるために、そのとき相手をしたデリヘルの女の子が本当に未成年であれば罪に問われるのではと悩まれ、被害が表に出てこない一因となっております。

    ただ上記の手口の場合、示談金目的の詐欺である可能性が高いですから、もしお金を払ってしまった場合当事務所までご相談ください。