民事訴訟予告通知

民事訴訟予告通知の手口とは


「訴訟通知(民事裁判)」と題し、「今回,貴方に対する民事訴訟裁判の訴訟が提出された事を通知致します。」と書かれたはがきや封書が送られてきたという相談が多数寄せられています。

この中には「法務省管轄管財事務局執行2部」と法務省の名称を不正に使用して記載されていますが、これらの団体と法務省とは一切関係がありません。  

文面には、架空の「法務省認可書」や「裁判取り下げ期日」が記載されており、でたらめな民法解釈や制度を書き立てて法的根拠があるように見せかけて不安をあおり、裁判取り下げ等についての連絡を求めるものがありますので、くれぐれもご注意ください。 
また悪質な業者が、「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって、「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求するケースも増えています。


民事訴訟予告通知が届いたら



1.心当たりのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。

 支払わない場合には「裁判になる」,「差押えを強制執行する」,「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」,「信用情報機関のブラックリストに登録する」といった,脅しのような文句があったとしても,慌てて支払ったりしないようにしましょう。いったん支払うと,取り戻すことは困難になります。また,支払ったことにより新たな請求を受けるケースも少なくないようです。親族の誰かの債務であっても,保証人等になっている場合でない限りあなたあてには請求することができませんので,債務を負っているとされている親族本人に確認するようにして,不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。

2.悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。

 それが債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても,こちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。たとえ業者側から連絡があっても,名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。

3.架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性があります。

 請求の書類等は念のため保管しておいてください。

4.法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。また,例えば「有料番組未納料金」,「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することもありません。

5.法務大臣の許可した債権回収会社は,次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので,注意してください。

(1)目隠しシールのないハガキや電子メール,携帯電話等での請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定