NPO法人の顧問弁護士を名乗るものからの請求
NPO法人を名乗る団体の顧問弁護士からの「告発通知」にご注意ください
「児童買春・児童ポルノ禁止法に違反している」という告発文書を突然送りつけ、告発を取り下げる代わりに現金を要求する架空請求詐欺が全国で急増しています。
この架空請求のたちの悪いところは実在の弁護士さんやNPO法人の名前を騙ることです。
しかし、弁護士さんがこのような告発通知を送ることは絶対にありませんし、国の監督を受けているNPO法人がこのような活動は本来行いません。
【参考 日弁連ー日弁連を協力団体とするNPO法人を名乗る団体からの「告発通知」にご注意ください】
http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2012/120914.html
実在するNPO法人か否かを検索するにはこちら(外部リンク)
架空NPO法人からの告発通知一例
貴殿が以前、購入した違法わいせつ物(DVD・VHS・児童ポルノ等)の製造・販売に関与した、数グループが当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働きかけにより、 平成24年度に組織的処罰法違反・児童買春・児童ポルノ禁止法違反により警視庁に摘発されました。 この度、被害児童及び保護者と、犯罪被害者のさらなる拡大を防止するため、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発いたします。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受けることになります。
児童買春、児童ポルノ禁止法第7条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて児童の姿勢を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。
3児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、児童ポルノを製造した者も、同様とする。
4児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑法175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の者を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2前項の者を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
あなたの行為は法律に違反しています。 ただし反省し今後一切このような事をしないと約束するなら告発を取り消します。
告発を取り消したい者は平成 年 月 日( )までに当団体に必ず電話にてご連絡ください。 期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即刻告発いたします。 児童や女性に対するこのような行為は絶対に許されません。
受付時間平日午前8時~午後4時 03-○○○○‐○○○○ NPO法人
協力団体 日本弁護士連合会
当事務所が相談を受けた架空NPO法人等一例(実在する弁護士さんの名前があるため顧問弁護士名は伏せています)
・NPO法人 君に愛をこめて
・NPO法人サルビアの会
・NPO法人星に願いを
・NPO法人さなえ
・NPO法人実りの樹
・NPO法人ベクトルジャパン
・NPO法人女性権利支援の会
・NPO法人十字架と笑顔 少女の涙に報いる会
・児童女性擁護活動 すみれの会
・女性救済団体 あじさいの会
・NPO法人女性を守る会
・児童女性支援活動 菜の花の会
・NPO法人ハイビスカスの会
・NPO法人女性の権利を守る会
身に覚えのない架空請求をうけたら
・メールの返信しない
・電話をしない
など
絶対に自分から連絡を取らないよう注意してください。
請求に応じてしまった場合は当事務所までご相談ください。