融資保証金詐欺の手口
融資を受けるために多額の保証金・預託金が必要になることはありえません。
多重債務者や資金繰りに悩む中小企業の経営者をターゲットに、保証金などの名目で金銭を振り込ませてだましとるという犯罪で、振り込め詐欺の一形態です。具体的には、金融機関などを装い偽のダイレクトメールなどを送ります。そこには、「特別優遇金利で融資可能です。まずは、融資額の1割程度の金額を保証金として振り込んでください。」というようなことが書かれています。
融資を受けるのに保証金が必要なはずはなく、この保証金を騙し取られてしまうのです。
- インターネット広告やダイレクトメールなどの広告を見て、現在の借入金を一本化する為に融資の申し込みを行なったところ、業者より「支払能力を判断する為に、融資額の○割を振り込んでもらう」「その支払いが確認出来れば○○万円を融資します」「過去に事故があったので保証金が必要になります」などの説明を受け、業者の指示通りに保証金・預託金名目で支払いをしたにもかかわらず、約束通りの融資は行われず、また、支払った保証金・預託金に関しては一切返金してもらえない。
- 会社にFAXで送られてきたチラシを見て、その業者に電話をし、「必要経費○○万円と、保証委託金○○万円を振り込めば○千万円を融資する。」と説明を受け、実際に振り込みました。しかし、「振込人名義と申込人名義が違うのでもう一度振り込んでください。」と言われ、仕方なく再度振り込みを行ったが、融資は受けられなかった。それどころか更に、「貸し倒れの保険金も必要。」などと金銭の振込みを要求された。
また、個人情報の漏洩から、同様の手口で2次被害、3次被害へとつながっているケースなども多く見られます。
実際に融資を受けるために多額の保証金・預託金が必要になることは考えられません。
このような説明をする業者は、ヤミ金である可能性が非常に高く、被害に遭わないように注意してください。
また、すでに被害に遭われた方は、当事務所までご相談ください。