携帯電話名義貸し・買い取り詐欺
インターネットの出会い系・援助交際サイト、SNS、LINE、週刊誌、スポーツ新聞、彼氏彼女の男女関係を通じて、
「簡単なアルバイトです」
「謝礼金をお支払いします」
「体を使うことが無く簡単に稼げる」
「迷惑は一切かかりません」
「携帯電話料金等は会社が払う」
「すぐに名義を変更する」
「携帯会社の人が知り合いだからすぐにキャンセルできる。ノルマを達成するのに必要」
「自分ではもう契約できないから代わりにお願い」
など、
iPhone等の携帯電話・スマートフォンやiPad等のタブレット端末の名義を買い取る詐欺の手口があります。
ネットや雑誌広告の甘い言葉を鵜呑みにしてはいけません。
携帯電話名義貸し・買い取り詐欺の被害
年代別では20代が最も多く、10~20代で全体の約70%を占めており、そのうち学生や無職、専業主婦の割合が高く、収入の少ない人が詐欺被害に遭っております。
携帯端末を代わりに購入し、端末を渡した後は、買い取った業者と連絡がつかなくなる事例がほとんどです。
他人の名義で契約された携帯電話は、俗に「飛ばし携帯」といわれ、インターネットや掲示板などで売買もされています。
「飛ばし携帯」は、携帯電話会社に強制解約されるまでの短期間に最大限利用されます。 名義人は、その高額の利用料金請求を受けてはじめて 自分の被害に気がつきます。
このような「携帯端末の名義貸し」は、携帯電話会社との契約上やってはいけないことです。
最近では、金銭(謝礼)を受け取ったがために、詐欺師からあなたも共犯だと脅されてしまう手口も多くなっており、こういった場合は、警察に相談してもあなたも同罪ですと言われてしまうこともあります。
ちなみに携帯電話の料金は名義人に支払い義務がありますので、 アルバイト先の業者に渡したものであっても、業者が料金を支払わなければ名義人に請求され、支払わざるを得なくなります。
また、契約時に複数年契約を継続することで割引になる料金プランを設定していた場合、解約の際には解約料を支払う必要があったり、携帯電話を割賦販売で購入した場合も、解約の際には割賦代金を一括で支払う必要がある場合もあります。
金融業者(ヤミ金)に端末をだまし取られる被害
「ブラックでも貸します」等とインターネットでお金を貸してくれる業者を探し、融資を申し込んだら、
「信用情報を回復させて融資するのに、携帯電話を購入して送ってもらう必要がある」
「審査のために必要なので、スマートフォン(iPhone)、タブレット(iPad)を契約して欲しい」
「解約するのに必要だから、SIMカードを抜いて端末だけこちらに送って欲しい」
等と言われ、携帯端末をだまし取られる被害が急増しております。
送ってしまったら、まず戻ってくることは有りませんので、このような持ちかけをする業者に引っかかりそうになりましたら、すぐに警察にご相談ください。
万一騙し取られてしまっても、携帯電話会社への支払義務が発生いたしますので、支払が困難である場合は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
携帯電話の利用料を支払わなかったら
利用料金が支払われないので、その携帯電話は携帯電話会社によって強制解約され利用停止になります。
名義人は不払者として携帯電話会社の内部で登録され、元々自分が使っている携帯電話が使えなくなったり、新たな契約ができなる恐れがあります。
また、料金未納を理由に弁護士からの通知が届いたり、裁判をおこされる場合がございます。
加えて、自分の名義で契約した携帯電話を他人に渡して 報酬を得ること自体が、携帯電話不正利用防止法に抵触する可能性もあり、他人に渡した携帯電話が、
・振り込め詐欺
・ヤミ金の督促
・迷惑メールの送信
などの犯罪行為や迷惑行為に使われた場合には、契約者本人も犯罪に加担した(共犯ないし幇助)として責任を問われるおそれさえあるのです。
万一、自分名義の携帯電話を他人に渡してしまったら
すぐに携帯電話会社に連絡して利用停止の手続きを取り、警察に申し出ましょう。
しかし、発生した利用料は支払わなければなりません。その利用料を一括で払うことが困難であれば、当事務所が携帯電話会社(NTTドコモ・au・ソフトバンク)に対して、本人に代わって交渉をすることも可能です。
当事務所は、携帯会社への未払金について、現在まで150人以上の方のご依頼を受け交渉し、解決に至っておりますので、ご安心ください。
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